<自殺>交通事故との因果関係認定…福岡地裁が賠償命令(毎日新聞)

 交通事故で重傷を負い、事故から約3年2カ月後に自殺した男性(死亡時21歳)の両親が、相手の乗用車を運転していた男性に約5120万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、福岡地裁であった。南場裕美子裁判官は「事故による障害や自分の将来を悲観しての自殺。他に原因はない」と、慰謝料など約1660万円の支払いを命じた。精神疾患などに罹患(りかん)した医学的診断はなく、判決は生前の言動などから事故との因果関係を認定した。

 判決によると、事故は04年2月、福岡市東区の県道で発生。原付きバイクで直進していた高校3年生(当時)の男性と、反対車線から右折してきた飲酒運転の乗用車が衝突した。男性は事故後に数回の手術を受けたがひざの関節が変形し、歩くのにつえが必要となった。運送会社からの就職内定も辞退し、07年4月に自宅で首つり自殺した。【和田武士】

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